2021-03-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
まず、デフレ調整の方でございますが、二十五年から実施いたしました生活扶助基準の見直しに関しまして、いわゆるデフレ調整については、デフレ傾向が続いている中、生活扶助基準額が据え置かれてきたことに鑑み、政府として物価の動向を勘案することが適当と考え、行ったものでございます。 なお、生活保護基準部会の報告書におきまして、こういった言及がなされています。
まず、デフレ調整の方でございますが、二十五年から実施いたしました生活扶助基準の見直しに関しまして、いわゆるデフレ調整については、デフレ傾向が続いている中、生活扶助基準額が据え置かれてきたことに鑑み、政府として物価の動向を勘案することが適当と考え、行ったものでございます。 なお、生活保護基準部会の報告書におきまして、こういった言及がなされています。
この最低生活費相当額につきましては、生活保護法の規定に基づきます生活扶助基準額を勘案して政令で定められておりまして、御指摘のとおり、現在、期間一カ月ごとに、滞納者本人については十万円、また、生計を一にする配偶者その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額が差押禁止というふうにされておるところでございます。
その結果、加算を含めた生活扶助基準額は、ふえたり減ったり世帯によっていろいろ違いますが、子供がいる世帯では五七%、うち母子世帯では六一%の世帯で増額となったものであります。 例えば学習支援費というのがありますが、学習支援費は例えばどういう対応になっているか。学習支援費は、クラブ活動費用として活動の状況に応じて実費で支給することといたしました。
子供のいる世帯の生活保護扶助基準額の質問に対してですけれども、子供のいる世帯の世帯類型はさまざまでございまして、例えば、夫婦子一人世帯のモデル世帯におけます一級地の一、東京都区部でございます、の生活扶助基準額につきましては、二〇一二年、平成二十四年の基準額が月額で十七万円、あと、二〇一九年、ことし十月改定予定の基準額は十五万八千円でございますので、二〇一二年の基準額を一〇〇とした場合の指数は九三・〇
生活保護基準の関係でありますが、昨年、平成三十年の十月に生活扶助基準額の見直しが行われました。基準改定と言われているものですが、今回の統計不正問題によって生じる疑義といいますか、多くの疑問がありまして、ここでぜひはっきりとお答えをいただきたいというふうに思っています。 この引下げにつきましては、平成三十年、昨年は平成二十六年の全国消費実態調査の数値に基づいています。
平成三十年十月以降の各年における基準額につきまして、例えば高齢単身世帯、六十五歳、一級地の一、これ最大のマイナス五%という類型でございますが、これで申し上げますと、現行の生活扶助基準額約七万九千八百円でありますところ、一年目、これ二〇一八年の十月からでございます、十月から翌年の九月まででございますけれども、このときには現行額から約千三百円の減で約七万八千五百円といたします。
また、今回の検証では、現行の生活扶助基準額における年齢、世帯構成、地域のそれぞれに応じたバランスと一般低所得世帯の消費実態におけるそれぞれのバランスの比較を行っておりまして、このバランスに乖離がある。
様々な世帯類型がございますが、この三段階を経た最終的な見直しの施行後の児童養育加算、母子加算等も含めた生活扶助基準額、住宅扶助は含んでいない生活扶助基準額の増減について具体例で申し上げますと、夫婦子一人世帯、三十代夫婦、三歳から五歳のお子さんを持っているという場合については、都市部、一級地の一と申しておりますが、都市部では約三千円の減、マイナス二・三%、地方、三級地の二と申しておりますが、約六千円の
実際、その生活扶助基準額への影響ということを確認しますと、高齢者世帯については約四割の世帯でマイナス一%以上二%未満と、更にもっと言うと、母子世帯、母子世帯の方がもっと影響が大きくて、四割の世帯でマイナス六%以上七%未満というような状況になっています。
現在の水準均衡方式では、例えば夫婦子一人世帯については、現行の生活扶助基準額と年収階級第一・十分位の生活扶助相当支出額との比較が行われています。このため、貧困層の拡大に伴い保護基準が下がるという負のスパイラルが生じています。 こうした状況の中で、専門的かつ科学的に検証を行い、その結果に基づき最低限の生活を保障する適切な生活扶助基準となるよう、新たな検証方法を開発することは当然です。
近年の検証作業においては、夫婦子一人世帯や高齢単身世帯など、個別の世帯類型ごとに、一般世帯の消費支出と生活扶助基準額の比率を確認はしてございますけれども、これについて、生活扶助基準、最低基準の水準を決める際に直接用いているというものではございません。
今回の生活扶助基準の見直しでは、現行の生活扶助基準額における年齢、世帯構成、地域のそれぞれに応じたバランスと、一般低所得世帯の消費実態におけるそれぞれのバランスとの比較を行いまして、現行の生活保護基準額のバランスと消費実態のバランスとの乖離を是正するために、基準額が上がる世帯と下がる世帯が生じるというものでございます。
これは現行の生活保護の生活扶助基準額とおおむね均衡しているということが確認をされて、したがいまして、モデル世帯においては、生活保護基準について、上げる必要もないし下げる必要もない、据置きという結論になっているところでございます。 お尋ねいただきましたのは、このモデル世帯である夫婦子一人世帯の年収階級の下位一〇%に当たる世帯の年収ということですが、平均額は約三百万円となってございます。
今般の生活保護基準の検証では、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性によって、一般の低所得世帯の消費の実態より生活扶助基準額が高い場合と低い場合の双方があると確認されました。 今回、実態と乖離のある基準を世帯類型ごとに是正したため、その結果、基準額が上がる世帯、下がる世帯が生じています。
その上で、今回の見直しでは、専門的かつ科学的見地からの検証を行い、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性ごとに、一般低所得世帯の消費の実態と生活扶助基準額との乖離を是正するため、必要な見直しを行うものです。 高齢者世帯の生活扶助基準についてお尋ねがありました。
今回の見直しでは、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性ごとに、一般低所得世帯の消費の実態と生活扶助基準額との乖離を是正するため、基準額が上がる世帯、下がる世帯が生じるものです。 ただし、モデル世帯では、一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、生活扶助基準を全体として引き下げるものではありません。
このため、現行の生活扶助基準額における年齢、世帯構成、地域のそれぞれにおけるバランスと、一般低所得世帯の消費実態でのそれぞれにおけるバランスの乖離を是正します。 自殺対策については、自殺総合対策大綱に基づき、関係府省と連携し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた取組を一層強化します。
このため、現行の生活扶助基準額における年齢、世帯構成、地域のそれぞれにおけるバランスと、一般低所得世帯の消費実態でのそれぞれにおけるバランスの乖離を是正します。 自殺対策については、自殺総合対策大綱に基づき、関係府省と連携し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた取組を一層強化します。
このため、現行の生活扶助基準額における年齢、世帯構成、地域のそれぞれにおけるバランスと、一般低所得世帯の消費実態でのそれぞれにおけるバランスの乖離を是正します。 自殺対策については、自殺総合対策大綱に基づき、関係府省と連携し、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けた取組を一層強化します。
○安倍内閣総理大臣 今、基本的には加藤厚労大臣から答弁したとおりでございますが、これはいつもそうなんですが、今般の検証では、生活扶助基準について、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性によって、一般の低所得世帯の消費の実態より生活扶助基準額が高い場合と低い場合の双方があると確認されたわけであります。これは加藤大臣から答弁したとおりでございますが。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の見直しでは、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性ごとに、一般低所得世帯の消費の実態と生活扶助基準額との乖離を是正するため、基準額が上がる世帯、そして下がる、上がる世帯もありますし、下がる世帯もあるということであります。
資料の一、基礎年金月額と生活扶助基準額という、月額がそれぞれ書かれた資料を提供させていただいております。 今お答えいただいたように、基礎年金月額というのは六万五千円、単身の場合ですね。ですから、年金をもらえるという年で考えたときに、六十五歳で単身で受け取る月額というのは六万五千八円となっています。
生活保護、生活扶助基準額でございますが、単身で六十五歳の方、東京都区部の金額で申し上げますと、八万八百七十円ということでございます。
政府は、今年の八月から生活扶助基準額を三年間で総額六百七十億円削減することを決めました。削減額は平均六・五%、最大一〇%、生活保護受給世帯の九六%が減額をされます。社会保障審議会生活保護基準部会の報告書の議論が反映されたのは九十億円、削減額の九割はデフレ論です。 これについて質問主意書を二月十八日に出しました。
生活扶助基準額の見直しの具体例で、引下げの影響は子育て世帯を直撃をいたします。例えば、夫婦と子供二人の世帯は二十二・二万円から二十・二万円で二万円減少すると。なぜ子供のいる世帯の下げ幅が大きくなっているんでしょうか。